23. 幕屋のうしろの二つのすみのために枠二つを造らなければならない。
24. これらは下で重なり合い、同じくその頂でも第一の環まで重なり合うようにし、その二つともそのようにしなければならない。それらは二つのすみのために設けるものである。
25. こうしてその枠は八つ、その銀の座は十六、この枠の下に二つの座、かの枠の下にも二つの座を置かなければならない。
26. またアカシヤ材で横木を造らなければならない。すなわち幕屋のこの側の枠のために五つ、
27. また幕屋のかの側の枠のために横木五つ、幕屋のうしろの西側の枠のために横木五つを造り、
28. 枠のまん中にある中央の横木は端から端まで通るようにしなければならない。
29. そしてその枠を金でおおい、また横木を通すその環を金で造り、また、その横木を金でおおわなければならない。
30. こうしてあなたは山で示された様式に従って幕屋を建てなければならない。
31. また青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で垂幕を作り、巧みなわざをもって、それにケルビムを織り出さなければならない。