12. またその束を揺り動かす日に、一歳の雄の小羊の全きものを燔祭として主にささげなければならない。
13. その素祭には油を混ぜた麦粉十分の二エパを用い、これを主にささげて火祭とし、香ばしいかおりとしなければならない。またその灌祭には、ぶどう酒一ヒンの四分の一を用いなければならない。
14. あなたがたの神にこの供え物をささげるその日まで、あなたがたはパンも、焼麦も、新穀も食べてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
15. また安息日の翌日、すなわち、揺祭の束をささげた日から満七週を数えなければならない。
16. すなわち、第七の安息日の翌日までに、五十日を数えて、新穀の素祭を主にささげなければならない。