1. わたしの言う意味は、こうである。相続人が子供である間は、全財産の持ち主でありながら、僕となんの差別もなく、
2. 父親の定めた時期までは、管理人や後見人の監督の下に置かれているのである。
3. それと同じく、わたしたちも子供であった時には、いわゆるこの世のもろもろの霊力の下に、縛られていた者であった。
4. しかし、時の満ちるに及んで、神は御子を女から生れさせ、律法の下に生れさせて、おつかわしになった。
5. それは、律法の下にある者をあがない出すため、わたしたちに子たる身分を授けるためであった。