17. 大きな石を使った場合も、殺人罪で死刑。
18. たとい木製でも武器を使ったら、やはり殺人罪とみなされる。
19. 被害者の復讐をしたければ、自分で手を下してもかまわない。 犯人に出会ったら殺してもよい。
20. 憎しみに燃えて物を投げつけたり、待ち伏せして襲いかかったり、
21. 怒りに狂ってなぐりつけたりして人を殺した場合は、明らかに殺人罪だから、犯人をリンチにかけてもかまわない。
22-23. しかし、過失の場合はそうではない。 わざと物を投げたのでも、怒って石を投げたのでもなく、投げた本人が人に当てようなどとは夢にも考えず、敵をやっつけようと思ったわけでもないのに、たまたまそれに当たって人が死んだ場合は、