民数記 30:5-16 リビングバイブル (JLB)

5. しかし、父親が認めなかったり、罰が重すぎると考えた時は、それだけで無効になります。 ただし、そのことを聞いた日のうちに、はっきり『認めない』と言わなければなりません。 父親が認めなかったのだから、娘は誓いを果たさなくても罰せられません。

6.  娘がよく考えもしないで誓いを立て、そのあと結婚した場合は、どうでしょう。 

7. 夫がそのことを聞いた日に何も言わなければ、誓いはそのまま有効です。 

8. しかし、夫が『認めない』と言えば無効になります。 妻は、誓いを果たさなくても罰せられません。

9.  未亡人や離婚した女性の場合は、自分で立てた誓いは果たさなければなりません。

10.  結婚して、夫といっしょに暮らしている時に誓いを立てた女性の場合は、 

11. 夫がそれを聞いて何も言わなければ、誓いは有効です。

12. しかし、聞いた日のうちに『認めない』と言えば無効です。 そして、妻も罰せられません。 

13. 夫は妻の立てた誓いを認めることも、無効にすることもできますが、 

14. その日のうちに何も言わなければ、同意したことになります。 

15. あとになって『誓いを認めない』と言っても、だめです。 そればかりか、妻が受けるはずの罰を、代わりに受けなければなりません。」

16.  以上が、誓いを立てる場合、夫と妻、父親と結婚前の娘がどういう関係にあるかをはっきりさせた、神様の命令です。

民数記 30