13. 他の収穫物もみな、あなたがたのものだ。 法律どおり身をきよく保っていさえすれば、家族はそれを食べてよい。
14-15. わたしに無条件にささげられた物はみな、あなたがたのものだからだ。 イスラエル人の長男も、家畜の初子もみな、あなたがたのものだ。
16. しかし、長男や食べてはいけない家畜の初子の場合は、代わりに金でもらいなさい。 一人あるいは一匹につき七百五十円を、生後一か月したら持って来させるのだ。
17. ただし、牛、羊、山羊の初子は、わたしにいけにえとしてささげなさい。 その血を祭壇に振りかけ、脂肪を火で焼くささげ物とする。わたしはそれが大好きだからだ。
18. 肉はあなたがたが取ってかまわない。 祭壇で揺り動かしてささげる胸や右のももの肉もそうだ。