2-3. 多数の力に押し流されて、悪事に加担してはならない。 証言台に立つ時、その場のふんい気に左右され、不当な証言をしてはならない。 また、ただ貧しいというだけで人に同情し、証言をゆがめたりしてもいけない。
4. 敵の牛やろばが道に迷っているのを見たら、敵のもとへ送り返しなさい。
5. もし敵のろばが重荷に押しつぶされてうめいていたら、そのまま見過ごしにしてはならない。 力を貸してろばを立たせてやりなさい。
6. 正義を曲げ、貧しい人に不利になる裁判をしてはならない。
7. 絶対に、うその非難をあびせてはならない。 無実の者が死刑になるようなことがあってはならない。 そんなことは決して許さない。