出エジプト記 22:2-7 リビングバイブル (JLB)

2.  どろぼうが家に押し込むところを捕まえて殺しても、殺した者は無罪である。 

3. ただし、昼間であれば殺人と見なされ、有罪となる。どろぼうをして捕まった時は、損害を全額弁償しなければならない。 できなければ、奴隷に身を売ってでも弁償する。

4.  牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、賠償金は二倍になる。

5.  放した家畜が人のぶどう畑に侵入したり、わざと人の畑に家畜を放して作物を食べさせたりした場合は、損害の全額を弁償しなければならない。 畑の持ち主に、最良の収穫に見合う分を支払う。

6.  野焼きの最中に火が燃え広がって人の畑に燃え移り、刈り穂や穀物を焼いた時は、火をつけた者は損害の全額を弁償しなければならない。

7.  人にあずけた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、犯人が損害の倍額を支払う。 

出エジプト記 22