1-2. 神様はまた、モーセに命じました。 「人々に言いなさい。 神に身をささげるという特別な誓願を立てる者は、その代価として次の額を納める。
3-4. 二十歳から六十歳までの男子は七千五百円、女子は四千五百円。
5. 五歳から二十歳までの少年は三千円、少女は千五百円。
11-12. ささげたのが、いけにえにできない動物の場合、持ち主は祭司に申し出て適当な値をつけてもらい、その金額を代わりに支払う。
14-15. 家を神にささげたが買い戻したくなった時は、祭司が評価した額の二割増しを支払いなさい。 そうすれば、また自分のものになる。