3. 六年間は畑に種をまき、ぶどう園の手入れをして、収穫をあげるがいい。
4. ただし、七年目は休耕にし、土地を神の前に休ませることだ。 種をまいたり、ぶどう園の手入れをしたりしてはならない。
5. 手入れもしないのに自然に生えた実やぶどうを収穫するのも、許されない。 土地を休ませる年だからだ。
8. さらに五十年目を特別な年とする。
9. その年の全国民の罪を償う日に、ラッパを国中に高く鳴り響かせなさい。
14-16. だから、それまでの四十九年間に土地を売買する場合は、五十年祭までの年数によって、公正な値段をつけなさい。 残りの年数が長ければ、値段は高くなり、短ければ安くなる。 つまり、土地を返すまで何回収穫できるかによって、値段が決まるのだ。
17-18. 神を恐れなさい。 不当に高い値段をつけてはならない。 わたしは神だ。 約束の国で安全に暮らしたければ、わたしの法律に従いなさい。
19. そうすれば豊作に恵まれ、何不自由なく安全に暮らせる。
20. 『七年目は作物をつくれないのなら、いったい何を食べたらいいのだ』と言うのか。
21-22. 心配はいらない。 六年目を豊作にし、たっぷり三年分の収穫をあげさせよう。
23. 土地はわたしのものだから、それを永久に売り渡してはならない。 おまえたちは小作人にすぎないのだ。
24. 土地を売る時は、いつでも買い戻せることを条件にしなければならない。
25. 生活に困り、土地を手放さなければならなくなった時は、近親者が買い戻してかまわない。
26-27. そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、五十年祭までの収穫の回数に見合う値段で、いつでも買い戻せる。 買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。
28. 元の持ち主が買い戻せない時は、五十年祭まで買い主のものとなる。 五十年祭になったら返すことは当然だ。
29. 町中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。