レビ記 20:11-18 リビングバイブル (JLB)

11. 父の妻(継母)と関係する者は、父をはずかしめるのだ。 当然の報いとして、男も女も死刑になる。 

12. 義理の娘と関係すれば、二人とも死刑だ。 互いの責任で道ならぬことをし、この結果を招いたのだ。 

13. 同性愛にふける者も、二人とも死刑になる。 自業自得だ。 

14. 娘と母親の両方と関係するのは、特にひどい罪だ。 三人とも火あぶりにし、悪をぬぐい去りなさい。

15.  動物と性行為を行なう者は死刑にし、動物も殺してしまいなさい。 

16. 女の場合も同じことだ。 女も動物も殺しなさい。 当然の報いだから、しかたがない。

17.  たとい片親が違っても自分の姉妹と関係するのは、恥ずべき行為だ。 二人とも公にイスラエルから追放される。 それだけの罪を犯したのだ。 

18. 月のものの期間中の女と関係すれば、二人とも追放される。 女の身の汚れを人前にさらしたからだ。

レビ記 20