レビ記 18:6-16 リビングバイブル (JLB)

6.  近親者と結婚してはならない。 わたしは神だからだ。 

7. 娘が父と結婚したり、息子が母と結婚したりしてはならない。 

8. 父の妻(継母)と結婚してはならない。 

9. 実の姉妹でも片親の違う姉妹でも、姉妹とは結婚してはならない。 同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。

10.  娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と結婚してはならない。 近親者だからだ。 

11. 腹違いの妹とも、 

12. 父方のおばとも結婚してはならない。 父の近親者だからだ。 

13. 母方のおばとも結婚してはならない。 母の近親者だからだ。 

14. 父方のおじの妻である義理のおばとも結婚してはならない。

15.  嫁である義理の娘とも結婚してはならない。 

16. 兄弟の妻もいけない。 兄弟のものだからだ。 

レビ記 18