レビ記 18:12-23 リビングバイブル (JLB)

12. 父方のおばとも結婚してはならない。 父の近親者だからだ。 

13. 母方のおばとも結婚してはならない。 母の近親者だからだ。 

14. 父方のおじの妻である義理のおばとも結婚してはならない。

15.  嫁である義理の娘とも結婚してはならない。 

16. 兄弟の妻もいけない。 兄弟のものだからだ。 

17. 女とその娘、あるいはその孫娘の両方を妻にしてはならない。 近親者だからだ。 そんなことは恐るべき悪だ。 

18. 姉妹を同時に妻にしてはならない。 嫉妬にかられ、争うようになるからだ。 妻が死んで、その姉妹と結婚することはかまわない。

19.  月のものの期間中の女と、性行為をしてはならない。 

20. 人の妻と関係して身を汚してはならない。

21.  子供を異教の神モレクにささげ、焼き殺してはならない。 わたしの名を決して汚してはならない。 わたしはおまえたちの神だからだ。

22.  同性愛は絶対に許されない。 それは恐るべき罪だ。 

23. 男も女も、動物と性行為をして身を汚してはならない。 恐るべき変態行為だからだ。

レビ記 18