10. 娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と結婚してはならない。 近親者だからだ。
11. 腹違いの妹とも、
12. 父方のおばとも結婚してはならない。 父の近親者だからだ。
13. 母方のおばとも結婚してはならない。 母の近親者だからだ。
14. 父方のおじの妻である義理のおばとも結婚してはならない。
15. 嫁である義理の娘とも結婚してはならない。
16. 兄弟の妻もいけない。 兄弟のものだからだ。
17. 女とその娘、あるいはその孫娘の両方を妻にしてはならない。 近親者だからだ。 そんなことは恐るべき悪だ。