46. 病気の間は汚れた者と見なされ、野営地の外で暮らす。
47-49. 毛やリンネルの衣服や織物、皮や皮細工の物に緑あるいは赤みがかった斑点ができ、らい病の疑いがある場合は、祭司に見せなさい。
50. 祭司はそれを七日のあいだ隔離しておき、
51. 七日目に取り出して調べる。 もし斑点が広がっていれば、伝染性のらい病だ。
52. らい病が発生した物は、衣服でも織物でもリンネルや毛のおおいでも皮製品でも、焼き捨てなければならない。 伝染するといけないからだ。
53. 七日目に調べて、斑点が広がっていなければ、