3. 患部を見てもらいなさい。 患部の毛が白くなり、患部が皮膚の下まで及んでいるようなら、らい病だ。 祭司はらい病だと宣告しなければならない。
4. ただし、白い患部が皮膚の下までは及んでいないようで、毛も白く変わっていないなら、患者を七日のあいだ隔離する。
5. 七日目にもう一度診察する。 患部がそのまま広がっていないなら、さらに七日のあいだ隔離する。
6. 七日目にまた診察し、患部がよくなり、広がっていないなら、治ったと宣告する。 ただの皮膚病にすぎなかったのだから、患者は衣服を洗うだけで、元どおりの生活に戻れる。
7. もし、診察してもらったあとで患部が広がったら、もう一度、祭司のところへ行かなければならない。
8. 診察の結果、患部が広がっているなら、祭司はらい病だと宣告する。
29-30. 男でも女でも、頭かあごに、はれものがあったら、祭司が診察する。 患部が皮膚の下まで及んでいるように見え、黄色い毛が見つかったら、らい病だと宣告する。
31. ただし、祭司の診断では患部は皮膚だけにとどまり、しかも黒い毛がないなら、患者を七日のあいだ隔離する。
32. 七日目にもう一度診察するのだ。 それで患部が広がりもせず、黄色い毛も見つからず、患部も皮膚の下まで及んでいないようなら、
33. 患部の毛は残し、回りの毛を全部そり落とす。 こうしてさらに一週間だけ隔離する。
34. 七日目にまた診察して、患部が広がりもせず、皮膚の下まで及んでもいないようなら、治ったと宣告する。 患者は衣服を洗えば、いつでも帰してもらえる。
35. ただし、あとで患部が広がり始めたら、
36. 祭司はその患者を再び診察しなければならない。 確かに広がっていれば、黄色い毛を調べるまでもなく、らい病だと宣告する。
37. 特に広がっているわけでもなく、患部に黒い毛が生えているなら、治ったのであり、らい病ではない。 祭司は治ったと宣告する。
38. 男でも女でも、皮膚に透明状の部分はあるが、
39. それが鈍い白色で、だんだん消えていくなら、ただの皮膚病だ。
40. 髪の毛が抜け、はげができたからと言っても、らい病の決め手にはならない。
41. 前の毛が抜けても、ただのはげで、らい病ではない。
42. ただし、はげた個所に赤みがかった白い部分があれば、らい病の疑いがある。
43. その場合は祭司が診察し、らい病のような、赤みがかった白いはれものがあれば、
44. らい病だと宣告しなければならない。
45. らい病だと診断された者は、衣服を引き裂き、髪をぼさぼさに乱し、口をおおって、『らい病患者だ。 らい病患者だ』と叫んで歩かなければならない。
46. 病気の間は汚れた者と見なされ、野営地の外で暮らす。
47-49. 毛やリンネルの衣服や織物、皮や皮細工の物に緑あるいは赤みがかった斑点ができ、らい病の疑いがある場合は、祭司に見せなさい。
50. 祭司はそれを七日のあいだ隔離しておき、
51. 七日目に取り出して調べる。 もし斑点が広がっていれば、伝染性のらい病だ。