16. イスラエルの全国民は、そのささげ物を君主に納めなければならない。
17. 君主は、イスラエル国民を神と和解させるために公の礼拝で用いる、罪が赦されるためのいけにえ、完全に焼き尽くすいけにえ、穀物やぶどう酒のささげ物、和解のいけにえを用意しなければならない。 新月祭、安息日、その他の祭りの時に、そのようにする義務がある。
18. 神様はこうお語りになります。 毎年一月一日(ユダヤ暦による。太陽暦では三月中旬)に、傷のない若い雄牛をいけにえとしてささげ、神殿をきよめよ。
19. 祭司は、この罪が赦されるためのいけにえの血を取り、それを神殿の入口の柱や、祭壇の台座の四すみや、内庭の入口の壁に塗らなければならない。
20. 同じ月の七日にも、あやまって、あるいは知らずに罪を犯した者のために、同じようにしなければならない。 こうして神殿はきよめられる。
21. 同じ月の十四日には、過越の祭りを守るようにせよ。 この祭りは七日間にわたり、その間ずっとイースト菌の入らないパンだけを食べなければならない。